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これはおもしろい。ドイツにも体制不備という法人の機関(主に代表取締役)の不作為を処罰する規定がありますね(§§ 130, 9 OWiG)。さらに一般法としていわゆる両罰規定があるので(§ 30 OWiG)、法人にも罰金が科されることになります。両罰規定が一般化されているのは珍しかったりするのだろうか。

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カワゴンドウ@kawagondoo

ホワイトカラークライムは欧米では一大分野 EU・英国ではインターネット、環境、経済犯罪について法人及び上級管理職の刑事責任を問う立法が続いており、今後も増える見込み 特に英国は体制不備という法人の不作為を処罰するので大変(贈収賄、脱税幇助、詐欺など。詐欺は範囲広し)

ドイツ弁護士 小川克己@Halbruhrpottler

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