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今日の『教えて!山井先生』みら~😆👇 甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において,主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは,附属建物が主である建物よりも床面積が大きい場合であっても,管轄登記所は,乙登記所となる。 🧐回答は16時に@yamai_thg

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東京法経学院 みらなび@miranavi

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