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単純に同性婚を認めないこと自体を「違憲」や「違憲状態」とした判決は一つもない。 結婚で得られるメリットの一部を得られるようにすべきだと言っているに過ぎない。逆に言えば、「同性婚」そのものの導入を命じることは慎重に避けられている。 sankei.com/article/202405…

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syhon3000 女性宮家は憲法14条違反(身分差別、その他貴族制度の廃止に該当)@syhon3000

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例えば、札幌地裁の判決は「同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは…合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない」と述べるにとどめ、「婚姻を認めないこと」自体で違憲と断定されていない。

syhon3000 女性宮家は憲法14条違反(身分差別、その他貴族制度の廃止に該当)@syhon3000

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