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公文書偽造罪の時効は? 刑法155条によれば、1年以上10年以下の懲役に処されます。 偽造・変造によって罪の重さは変わりません。 時効年数は15年です。 なお、公文書においても印章や署名自体の偽造は刑法165条により公印偽造罪が適用され、3ヵ月以上5年以下の懲役が追加され、時効は5年間です。

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trickster 大蔵大臣@amaterasu00mika

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市大の違法薬局事件は、まさに公文書偽造がらみです 刑事告訴の代理人で、適当な方をご存知なら、ご紹介ください

太田正孝@ota_yokohama

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