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寄贈の予算化は私の認識では無効だと思っていました。 予算化することで会費への寄贈分の上乗せ徴収となり、会員の自由意思に反する行為として民法 90 条の「公序良俗に反する行為」であり寄贈は無効なのかと。実際に訴訟になり無効となった事例があります ↓
メニューを開く寄贈の予算化は私の認識では無効だと思っていました。 予算化することで会費への寄贈分の上乗せ徴収となり、会員の自由意思に反する行為として民法 90 条の「公序良俗に反する行為」であり寄贈は無効なのかと。実際に訴訟になり無効となった事例があります ↓
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