ポスト

寄贈の予算化は私の認識では無効だと思っていました。 予算化することで会費への寄贈分の上乗せ徴収となり、会員の自由意思に反する行為として民法 90 条の「公序良俗に反する行為」であり寄贈は無効なのかと。実際に訴訟になり無効となった事例があります ↓

メニューを開く

みんなのコメント

メニューを開く

滋賀県甲賀市希望ヶ丘自治会による「赤い羽募金を自治会費に上乗せして徴収できるという総会決議」について無効を訴える訴訟では、民法90条の公序良欲に反しており議決が無効となる判決が下されたようです(大阪公判2007年8月24日)

メニューを開く

ありがとうございます 私の見識不足その他含めて調べなおしますのでお時間少々下さい!

🐾Hiroshi Sato佐藤@jTFQnTmajR3100

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ