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自分が担当するのも話がややこしくなるからやりたくなかったが、相談した手前、通話でも相談した。すると数ヶ月後、訴状が届いたとまた連絡があった。こんな案件でやるのかなと思ったが、通常少ない金額の被告側ではつくことはすくなく、無知を利用したスラップに近いものなので、受けることにした

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庚造一@biomega_pua

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競業避止義務契約の有効性はかなり判例がわかれており、その期間、地域、職種範囲、補償手段、必要性、秘密保持契約と同時か、など全ての個別具体的な事情をみて総合で判断され、簡単ではない。例えば過払い金や交通事故などはルーチンワークに過ぎない。

庚造一@biomega_pua

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