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物権や債権などの私権は出生時から有します(民法3条1項)。 これに対し、選挙権は公権ですから18歳時から有することとなります(公選法9条1項)。 なぜでしょうか? 公権である選挙権は、親権者などの代理人による行使に適しないため、本人が精神的に成熟するまでは有しないとされているのです。

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toypoodles@toypoodles07

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