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無効2022-890027 【維持】12類 本件商標は図形と文字部がそれぞれ要部となり請求人の引用商標と類似し商品分野も共通するが引用商標が自動車用チューニングパーツの分野で本件商標の出願前から使用されているとしても周知性を裏付ける証拠の提出なく引用商標の周知性認められず #商標法4条1項10号 他 pic.twitter.com/zxiuxWzGmr

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商標審決@JPtmshinketsu

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