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DV等支援措置は、DVからの緊急避難に対し受けられるべき制度であり、「ありもしないDV」を主張することは虚偽のDV申請で、制度の悪用は、事例によって虚構申告罪に該当する可能性があると思う。 よって、このような指南または幇助を行う弁護士や公務員らは、懲戒処分や刑罰をも検討されるべきと思う。 pic.twitter.com/f007X7936H

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高橋みほ😉(ピッコロ)@zamamiyababy

緊急避難ってのは、自分と子どもの生命、身体、自由または財産を守るためにやむを得ずした行為(避難)であり、生じた害(連れ去り)が避けようとした害(DV)の程度を超えなかった場合にかぎり認められる。 つまり一時的な避難であれば緊急避難として認められるが、そのまま断絶とかは認められない。

高橋みほ😉(ピッコロ)@zamamiyababy

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DV等支援措置を受けられるDV被害者の対象はこちら。 ↓ 「配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」を受けた者を「被害者」の定義とし、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方 pic.twitter.com/2FlShRsq2L

高橋みほ😉(ピッコロ)@zamamiyababy

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虚構申告についての苦情は、役所に訴えればいいのでしょうか。

ジュリーのパパ@MUsagino

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