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相手が18際以上で、双方合意のもと買春・売春を行っていたのに、相手が心変わりした、もしくは相手が恋人や配偶者にばれた際に言い逃れる、などの事情で「無理やり襲われた」とウソをつくケース、不同意性交等罪(刑法改正前の行為は強制性交罪)で有罪になると、前述のとおり5年以上の拘禁刑に処する

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邪天使@jyatensi2

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