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みんなのコメント
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初めまして☺ 単発でクビ=次回からは紹介されない、と考えておけばいいのですが、問題は罰金の件ですよね。 労働基準法第16条に「賠償予定の禁止」という規定がありますが、会社側が罰金1万円をあらかじめ定めていたならこれに引っかかりそうです。 そうでないにしてもこれはやり過ぎかも。
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契約書に(欠勤につき罰金1万円)と書いていて、それを承知で入社したなら条約はきかないよ。元夫も口約束だけど、欠勤すると1万円天引きされてるみたい。 まぁ〜、トラック1台(500万円、月極駐車代込み)季節ごとに制服支給で貰ったら、そりゃ何も言えないわ〜ね😅
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①何があっても罰金は会社は課せられない。 ②即解雇は出来ない。 が、違反していませんか?までで済ませればマシだったと思う。 書面で…とか言ってくるやつは絶対トラブルメーカー。会社としても雇っているデメリットしかないし、切りたいのはめちゃくちゃ分かるww