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無効事由が「議決に加わったこと」であるとされる(神田等)が、例外として不当な影響力行使がない、結論が変わらない場合は無効とならないという。 「書面決議」の場合には例外と原則が逆転するならば、そもそも同意の意思表示は「議決に加わったこと」に該当しないと考えるのが論理的ではある。

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kstone_shihou_lawyer@kst17729728

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しかし一般的には、「議決」という用語には同意の意思表示により加わるということは当然考えられる。 そのため、ここでいう「議決に加わることができない。」には特別な趣旨を読み込むことでしか、議決に加わっていないと解釈することはできないようにも思う。

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