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しかし一般的には、「議決」という用語には同意の意思表示により加わるということは当然考えられる。 そのため、ここでいう「議決に加わることができない。」には特別な趣旨を読み込むことでしか、議決に加わっていないと解釈することはできないようにも思う。

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kstone_shihou_lawyer@kst17729728

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そう考えると、無効原因だが例外の「不当な影響力行使がない」「その参加がなくても多数が維持できる」から有効と考えるほうが筋が良いような気もする。

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