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情報商材を激安で販売する「情報商材屋さん」の仕組みが法の抜け穴だった 著作権には「著作物をアップして誰でも見れるようにしたら違法」と書かれてる ↓ それを逆手にとって情報商材屋さんでは「当該商品を無料で手に入れる方法」のみを販売 ↓ 漫画村の仕組みにそっくりと話題に
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違いは「リバースプロキシを使用しているか否か」ですね。 リバースプロキシを用いるとその時点で著作権物を直接記録していないAPサーバも「記録媒体」として認定されるというクソみたいなお気持ち判例ができてしまった。