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憲法9条は、1項で「戦争の放棄」、2項で「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を定めています #立憲ボイス "国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない" pic.twitter.com/K6gT61p88u

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ふやふや@fuyafuyaya

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