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はい、日本の現行法は共同養育を禁止していないどころか、身上監護権physical custodyの共同も認めています。 そういう運用をしないから、 「親権parental authorityが単独じゃだめじゃないか❗」 というずれた話になったと思いますね。

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玉村洋平@tamamurayohei

みんなのコメント

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それは、玉村先生のおっしゃる通りで、100%同感です。

笛吹打弦奏者@eikon1003

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