ポスト

「民法177条にいう第三者とは、当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する者をいう」とされています(大連判明41・12・15)。 >>このフレーズ見飽きましたが、未だに 理解が不十分なんですよね^_^

メニューを開く

まも@40代行政書士受験生@mononokeBMP1

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ