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そのためには『日本国憲法』第21条の「通信の秘密は、これを侵してはならない」という規定によって情報収集や同志国との情報共有に制約がかからないように、第12条、第13条の「公共の福祉」との関係を明確にした上で「通信の秘密」を厳格に規定している『電気通信事業法』を改正するべきですと主張‼️
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そもそも『日本国憲法』制定時には、インターネットは無かったのですから。この点、今年2月5日の衆議院予算委員会で、内閣法制局長官が「憲法第21条2項に規定する通信の秘密ということが中心かと思いますけれども、通信の秘密はいわゆる自由権的、自然的権利に属するもから最大限に尊重はすべきだが。