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そもそも『日本国憲法』制定時には、インターネットは無かったのですから。この点、今年2月5日の衆議院予算委員会で、内閣法制局長官が「憲法第21条2項に規定する通信の秘密ということが中心かと思いますけれども、通信の秘密はいわゆる自由権的、自然的権利に属するもから最大限に尊重はすべきだが。

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その上で、通信の秘密につきましても、憲法第12条、第13条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというふうに考えております」と答弁されたことは、法整備に向けて大きく道を拓くことに繋がったと期待していますという高市早苗大臣は見事。

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