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松谷裁判長の論立てなら福島第一原発事故には、予め「事故が発生する具体的危険性についての証拠」があったことになる。なぜならば、事故が起きるのは具体的危険性が証拠によって分かっている時だけだ、という事になるからだ。 だが、ここで問題になっているのは、そんな事ではない。

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正道有理@DIDS555

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蓋然的な危険性はあっても、具体的には予見できない事故もあるのだ。そして、万一事故が起きた場合の住民の安全確保をどうするのか、が問われたのだ。 バカも休み休み言って欲しい。工業的、社会的な凡ゆるシステムの安全対策は、事故や障害を想定して考えられる のだ。

正道有理@DIDS555

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