ポスト
昨日の音喜多駿議員への法務大臣答弁だと、2年以内の施行とのことです。 でも、附則第2条と整合せず、よくわかりません。附則第2条の「適用」という文言の意味がわかりません。 なお、政令や施行規則も2年以内に作るとしか、わかりません。 法務省からの確かな情報が欲しいです。
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石井先生のポストで以前から気になっていたのですが、附則2条は即時施行の意味なのでしょうか? 附則2条第一文は、新民法の規定のうち別途附則で定めるもの以外は、施行日時点に発生したが施行日時点において未解決の事件にも適用されるという意味で、あくまで施行後の話だと理解していました。 pic.twitter.com/R6rEQkJvBv
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附則第2条の「適用」は、施行までの間で裁判所で事実上の合意をしたものに適用されるということですかね。 つまり施行前に共同親権と決めたなら、共同親権になる。 あれ、、ってことは可決したら実質施行ということか!?