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昨日の音喜多駿議員への法務大臣答弁だと、2年以内の施行とのことです。 でも、附則第2条と整合せず、よくわかりません。附則第2条の「適用」という文言の意味がわかりません。 なお、政令や施行規則も2年以内に作るとしか、わかりません。 法務省からの確かな情報が欲しいです。

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石井 敏宏@ishiitoshihiro

みんなのコメント

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その辺りを質疑して欲しいですよね

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石井先生のポストで以前から気になっていたのですが、附則2条は即時施行の意味なのでしょうか? 附則2条第一文は、新民法の規定のうち別途附則で定めるもの以外は、施行日時点に発生したが施行日時点において未解決の事件にも適用されるという意味で、あくまで施行後の話だと理解していました。 pic.twitter.com/R6rEQkJvBv

アカリパパ𝕏@BringBackA

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法案審議で判明しなかったら、質問主意書で確認でしょうか。

【婚姻中共同親権は幻】子育て改革のための共同親権プロジェクト/単独親権制度にNO/男女平等の子育て@oyakoweb2021

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附則第2条の「適用」は、施行までの間で裁判所で事実上の合意をしたものに適用されるということですかね。 つまり施行前に共同親権と決めたなら、共同親権になる。 あれ、、ってことは可決したら実質施行ということか!?

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