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統計法第3条2,3良いこと書いてあるφ(•ᴗ•๑) 【2:公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。】 【3:公的統計は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければならない。】 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…

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Takashi_Tanaka@Takashi_Tanaka3

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統計に限らないけど、公的機関がすることは信頼性が第一だと思うφ(•ᴗ•๑)

Takashi_Tanaka@Takashi_Tanaka3

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