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現金ではなく不動産などを寄付する場合、含み益があるとみなし譲渡所得税に注意! ◆遺言による寄付:準確定申告(納税義務者は、包括遺贈の場合受遺団体、特定遺贈の場合相続人) ◆相続財産の寄付:相続人の確定申告 ※措置法40条の非課税の適用ができれば、非課税

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桑田悠子(円満相続税理士法人代表社員)STAFF募集中!@yuko_tax

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勉強になります m(_ _)m

松崎正一 @所沢の相続税理士@yQMI79oQn6G1PWd

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