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所得税法にいう「収入金額とすべき金額」又は「総収入に算入すべき金額」は、その収入の起因となった行為が適法であるかどうかを問わないとされています(所得税基本通達36-1)。この趣旨に鑑みれば、勝手に使い込んだ財産は雑所得として余計に税金がかかることになるように思います。

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君嶋瀬凛@kimishima_nano

#教えて倫獄先生 〇〇では死刑で親の財産の窃盗は民事不介入と言っていて気になりネットで調べると贈与税は双方合意ので無償の場合にかかるとありました。 亡くなりそうな人の財産を勝手に相続人が使い込み基礎控除額以下に抑え、死後に分配で調整すると相続税、贈与税は無しで平和に相続できますか?

倫獄(リンゴ)@ringo_yakuri

みんなのコメント

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どの形であれ税金は取られてしまうけど相続税が一番マシだから誰もやらないんですね ありがとうございます

君嶋瀬凛@kimishima_nano

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では、勝手に使わないようにした方が安定なんですね! それに他の使い込みしてない人たちが文句言いそうですし、法律ってよく作られてますね☺️

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