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実名でないと名誉棄損にならないという意味です。 匿名の名誉は棄損しようがないので。 主観的な感情が傷つくだけですが、こちらは損害額が少ないのです。 例のメッセージ内容の流出などは悪質だし名誉棄損に当たると思います。

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竹上将人(中小企業診断士・BCPコンサル)@the_last_leaf

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あと、オンラインサロンのことはわかりませんが、そのなかにデマなどがあり営業を妨害するようなものがあれば名誉棄損として認められやすいのでは。 実害があるので。念のためですが一般論なので、デマがあると言っているのではありません。

竹上将人(中小企業診断士・BCPコンサル)@the_last_leaf

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