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設立費用に属する取引については性質上当然に成立後の会社に帰属し,会社が定款記載の設立費用の額を超えて弁済した場合,当該会社は,その超過額について発起人に求償することができる。 この問題変態なら出来るらしいですが、変態が理解できる確率は?

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ギニアス MAC 初代 やはりアニメやゲーム好き@etieti753

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