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.berururururu さんのコメント「(選挙の自由妨害罪) 公職選挙法第二百二十五条第二項 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 妨害の主体や対象が‥」にいいね!しました。 togetter.com/li/2366605#c13…
メニューを開く.berururururu さんのコメント「(選挙の自由妨害罪) 公職選挙法第二百二十五条第二項 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 妨害の主体や対象が‥」にいいね!しました。 togetter.com/li/2366605#c13…
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