ポスト

.berururururu さんのコメント「(選挙の自由妨害罪) 公職選挙法第二百二十五条第二項  交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 妨害の主体や対象が‥」にいいね!しました。 togetter.com/li/2366605#c13…

メニューを開く

Z-Pale Rider(6/4天安門で朝食を)@MeierLink_Z

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ