ポスト

労働安全衛生規則第35条(雇入れ時等の教育)が令和6年4月に改正されました「ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。」の文言が削除され1~8全ての教育行わなければなりません… pic.twitter.com/2VmO1JwNoa

メニューを開く

岡 佳伸@okayokay0214

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ