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またあくまでも本人の身体の自由が及ぶのは本人のみであって、別人格である子には及ばないし、婚姻下では親権は共同行使ですから、配偶者の意思に反する子の居所変更を正当化できる理屈は、違法性阻却事由としての緊急避難、他に手段がなく子を連れなければ、配偶者の損害を上回る子の損害が生じるとの

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口だけオヤジ@nSG5wvVKSg6chBT

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場合を除けば、無いのではないか、 と思います。 ですので、単に夫婦の一方が同居の継続が困難と考えた場合に、別居はご勝手にでも、配偶者の同意なく子を帯同するのは、認められないのが民法上の在り方でないかと感じるのですが、如何でしょうか。

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