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「原告の申立てを却下する」でいいの? それだと移送されちゃわない?大丈夫? 第2の4は落第点レベル。 原告地が管轄地として有効になるのは金銭債権を獲得した後の話だから原告地は当然に管轄権はないよ? それと被告側が「本案前の答弁」の時点では応訴管轄にはなってないから。
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