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会計参与を置いていない取締役会設置会社において、株主が取締役会の議事録の閲覧を請求する場合は、いかなる場合であっても裁判所の許可を得なければならない。なお、定款に別段の定めはないものとする。

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勇休学くん@kyugaku_cpa_

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