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刑法204条に言う『傷害』の意義が問題となる 暴行と傷害の範囲を明確に画するため、本条に言う『傷害』とは人の生理機能を侵害することを言うと解する 頭髪を抜いた行為につき、確かに外観上の問題が生ずるところではあるが、医師の診断に照らしても、生理機能を侵害したと言えず、暴行罪が成立する

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やよぎ‎@yayogi0523

AがVに嫌がらせする目的で、シャンプーを脱毛剤に入れ替えた Vの髪の毛は全て抜けたが、医師Dの診察によると、頭皮が荒れたり、皮膚が剥がれるなどの健康上の問題はなく、髪の毛が全て抜ける以外の健康上の問題は発生しなかった この場合、 Aの罪責は暴行罪か傷害罪か

やよぎ‎@yayogi0523

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