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①こども家庭庁虐待防止対策課の係長さんに尋ねました。 はっきりと回答をもらいました。 児童虐待の防止等に関する法律12条により虐待が認定されて行政処分が行われたときには、必ず施行規則第2条により書面通知が行われることになる。当然、一時保護や施設入所の書面とは異なります。続く
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②この書面通知が行われていないのであれば、親子の交流を制限したり停止・禁止したりするのは違法である。 ↑所管官庁担当の正式な回答です。 しかしながら、自治体が設置した児相に対して、こども家庭庁はいかなる指導もできないと。(個別の案件という事についてかもしれません)