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帝国憲法に規定された帝国の政体の 「根本原則は、中世以降の如き御委任の政治ではなく、或は英国流の『君臨すれども統治せず』でもなく、又は君民共治でもなく、三権分立主義でも法治主義でもなくして、一に天皇の御親政である」。 臣民の権利は主権者たる人民の固有の権利 twitter.com/Ikhtiandr_uouo… pic.twitter.com/6f4FQKtvQq

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Ikhtiandr@Ikhtiandr_uouo

返信先:@ObLaDiOblako2憲法上も立憲君主でしよ。何をするにも大臣の輔弼がいるし、立法するには議会の協賛がいるし、司法権も独立してたし。

太い仙人 Stop Genocide! Free 🇵🇸@ObLaDiOblako2

みんなのコメント

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なにこれ?国体の本義かなんか? 国体の本義に示された説は、明治以降の立憲君主体制すべてを説明する通説とはいえないだろうねえ。

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を保障するためではない。権利と義務も天皇の統治とその拡大を翼賛=助けるために天皇が臣民に恵んだものであり、帝国議会も三権分立も天皇の当地権を掣肘=制限するためではなく天皇親政を翼賛するためにある。 このどこが立憲君主制なのか。 twitter.com/Ikhtiandr_uouo… pic.twitter.com/gQzeX3WmuF

Ikhtiandr@Ikhtiandr_uouo

返信先:@ObLaDiOblako2憲法上も立憲君主でしよ。何をするにも大臣の輔弼がいるし、立法するには議会の協賛がいるし、司法権も独立してたし。

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