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簡易保険の満期保険金等の「受取人」が満期前に亡くなった場合, ・受取人の再指定は,「相続人全員」で行う ・指定がない場合は,被保険者またはその遺族(民法の順位と異なる)が受け取れる ということになり,放っておいたほうが被保険者の遺族が有利になるようです。

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kokko@kokko_

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