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母親が皇籍 父親と子は戸籍なんて確実に 憲法24条2項文末に反する制度がこの日本に誕生する 現在一般国民女性が婚姻により、皇籍に入るのは誕生するお子が皇祖の嫡男系子孫となるからでないのか? コレは、明治期の人々が誕生するお子の出自を最優先に考えて制度化では? #論破祭り #皇位継承 pic.twitter.com/t7imT6iK7k

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akagi masaru@akagi_pf

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天皇の配偶者である皇后が婚姻により皇族の身分を取得するようになったのは 旧皇室典範 第七章  皇族 第三十條 皇族ト稱フルハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃內親王王王妃女王ヲ謂フ より twitter.com/akagi_pf/statu…

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返信先:@jun_oosuga#高森明勅 氏によれば 皇后は、皇后となっても、皇族の身分を有してないとのことでそれが法的に認められたのは、旧皇室典範から 皇位は明治以前から皇祖の嫡男系子孫による継承である事が確定 婚姻関係は親系が発生する原因で 親系である男系は親族間の血縁関係を連絡系統によって示すもの

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