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【宅建士試験まであと158日】 補充性 保証人は、いきなり債権者から請求を受けても「まず主たる債務者に言え」と『催告の抗弁権』を行使でき、 主たる債務者への催告後に請求を受けたが、主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易なことを証明すれば『検索の抗弁権』も行使できる。 #宅建 #資格

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有山あかね@4riy4m4

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