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告訴事実、未成年者略取罪の起訴猶予を親権者変更や親権者又は監護者指定変更の糧になってくるかと思います。 未成年者略取罪の告訴はやっても決して無駄ではなく、罪として相手や国、更には国民に認めさせる上ですべき行動であると考えます。 いつも中津川先生 この問題に取り組んで頂き感謝致します

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