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配偶者が亡くなったとき、自分と子どもが相続放棄すると、次は義理の両親に選択権が行き、義理の両親が相続放棄すると義理の兄弟姉妹に選択権が行く。「自分らは相続放棄したのであとシラネ」というのが現代的でスマートかもしれないけど、なかなかそうもいかないケースもあってさ。

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ふたつのいす@eruear946

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