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一定額以上の贈与を行う場合には、暦年課税制度、相続時精算課税制度、事業承継税制を活用することにより、贈与税の節税が見込める。

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〇改正法により、遺留分の算定の対象となる財産は、相続開始時の10年前まで、とされた。つまり、10年以上前から少しずつ株式を生前贈与しておけば、その自社株式は後継者固有のものとしておくことができると考えられる。

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