ポスト

あの、変更公告の公告は、定款で決めた公告でよいので、電子公告であれば1週間の手配期間は不要かと思います。 ちなみに添付書面には効力発生日の変更公告の公告書面は不要です。

メニューを開く

なくる🦉司法書士受験生@nakky_445

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ