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ちなみに人口動態統計で死亡診断書と死体検案書は区別されていません 死亡診断と死体検案との書き分けは記入マニュアルにもありますがこれは慣例です

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バルドネさん@jfk_tigers

その線なら蘇生を担当した医者は死体検案書は書けないんだよね。これは法医学の基本でやること。あと解剖云々の記載もあったけど、病理解剖が「死体検案書」でもってされることはありえない。病理解剖と法医解剖を混同した素人さんがよく犯す間違いでね、それは。

ニシムラテツヲ | ロゴデザイナー@大阪@Logo_Wo

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