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体液や糞便・汚水などの感染性のもの、薬物などを飲食物に入れることについて、傷病発生を立証しなければ傷害罪にならないの理不尽すぎる。「本質的に幾分かの傷病を発生させるもの」として、投入で未遂、摂取をもって傷害罪既遂と扱うようにできないものか

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蓮㌠ ⚖️💿🧊🍧🌠🗿🦕@kickmenam

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