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「河川敷は自由使用だから」 とも言っているはず。 河川敷は国有地なので国交省がきちんと管理しなければいけないですけどね~ 木曽川じゃ占有届出さないって宣言して占有届を出さずに勝手に飛行場作って大阪航空局に飛行場登録しているグループあるけど 河川法と航空法違反なんですけど!

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株式会社スズ建@柿の種は飲み物です@7n8YbTu4tJJv6F8

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航空法の手続きの際、河川法24条(河川敷地占用)や26条(工作物の新改築)の許可書の確認とか無いのですかね…。

田舎の再エネ屋@local_saiene

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