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口座凍結される前に急いで引き出そうとすると、相続を「単純承認」したと見なされる。もし相続財産にマイナスの財産(債務・借金)があったことが後でわかっても、相続放棄できなくなるので、最悪の場合は借金を肩代わりすることに…。なので、あわてて引き出さない方が賢明。でもお金がなくて葬儀が

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ノウリ|逆境のランダムウォーカー@4ButterflyWorld

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できないって人は、口座凍結されたあとに正式に「一時金額」を引き出せばOK。その場合、『預金額×1/3×相続人の法定相続分』を引き出すことができる。例えば、亡くなった親の預金が1500万円あり、相続人が配偶者と子1人だった場合、1500万円×1/3×1/2=250万円まで引き出せる。もし引き出す場合は

ノウリ|逆境のランダムウォーカー@4ButterflyWorld

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