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はい。5/14参議院 小泉法務大臣 要約 「親権の不当な妨害行為をすることは許容されるものではなく人格尊重義務や協力義務に反すると評価されることがありうる。 その場合親権者の指定や変更の審判等において違反の内容が考慮されることがありうる」弁護士事務所刑事入りますよ、、

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雲歌紬@kumoutatsumugi

#小泉法務大臣 #子の連れ去り 父母の一方がなんだの理由なく、他方に無断でこの居所を変更する行為つまり、連れ去り、これは個別の事情によっては、この規定の趣旨に反すると評価される場合があり得ると考えております。

くう🤡🦄💕@k92670

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