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「警察は構成要件を盾に受理すらしない。」とのことですが、所轄の署長宛で書面を特定記録郵便で送付して受理されなかった事例は、寡聞にして存じません。 これは「司法警察活動」の問題で、刑事訴訟法に基づく話です。「行政」とは異なります

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大森保英@y_omori

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