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「選挙の自由妨害罪」が存在する意図は「(静かに)演説を聞く自由」を保障しているわけではなく、「選挙活動をする自由」を保障したものと解することができます。 その上で度の過ぎた妨害は取り締まりの対象になりうる。それはヤジポイ裁判とは全く無関係に以前からそういうものです。
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そりゃあヤジに法律上の定義はないと思いますけど、なにが選挙妨害であるかの定義は判例等で確立されています。 一つの目安としては拡声器を使って声をかぶせることで選挙演説が事実上成立しないような状況になれば、それは演説妨害になりえます。札幌の事案は全て肉声なので一緒にしないでください。
みんなのコメント
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いや、「その上で度の過ぎた妨害は取り締まりの対象になりうる」という仰るけど、記事では定義が確定しておらず、「国や検察、都の意向も無視できなくなり今回の家宅捜索に踏み切った」というのが根拠でしょ。 法的根拠が無い取り締まりをなぜ容認するのか? と問われますよ。 x.com/yajipoi0810/st… pic.twitter.com/kmmrURn7pd
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返信先:@wannuumuiokame「選挙の自由妨害罪」が存在する意図は「(静かに)演説を聞く自由」を保障しているわけではなく、「選挙活動をする自由」を保障したものと解することができます。 その上で度の過ぎた妨害は取り締まりの対象になりうる。それはヤジポイ裁判とは全く無関係に以前からそういうものです。