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はい。共感します。5/14参議院 小泉法務大臣 要約 「親権の不当な妨害行為をすることは許容されるものではなく人格尊重義務や協力義務に反すると評価されることがありうる。 その場合親権者の指定や変更の審判等において違反の内容が考慮されることがありうる」弁護士は共犯です

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くう🤡🦄💕@k92670

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