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内容的にも『チームメイトと飲食する行為』が全て所法37条1項を満たさないなんてのはあり得なくて、実務上の判断でもある頻度と金額の問題によるところが大きそうですね。それぞれ個人事業者であるチームメイトからトレーニング法や投手攻略法の情報交換や親睦によるチームビルディングは勝利、ひいて…

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H. Haya@asamkhya_1056

>チームメイトと飲食した場合、その費用は『収入を得るための手段』とは考えにくい 経費だと思うけど、違うの? これ、サラリーマンとて経費として認めてほしいところだけど。実際は、基礎控除は小さすぎるし、特定支出控除の枠は厳し過ぎ不可能なので不公平だから。

哲戸(´・_・`)次郎丸@pp_GIRAUD

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